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会員の会費減免に関する要綱

2024.12.6 理事会承認

(趣旨)
第1.公益社団法人日本看護科学学会(以下「本会」)定款施行細則第2条第4項に基づき正会員、学生会員及び賛助会員が地震・津波・台風などの自然災害、及びその他非常事態により損害を受けたときの、会費減免について必要な手続きを定める。

(対象者)
第2.原則として激甚災害に指定された災害に被災し、以下の各号のいずれかに該当する正会員、学生会員または賛助会員であって、被災日より1年以内に申請のあった者を対象とする。
(1)被災によって自宅損壊等の被害を受けたとき
(2)被災による勤務先の閉鎖等により離職したとき
(3)その他、第1号、第2号に準ずる被害を受けたと判断できるとき
(4)正会員又は学生会員を扶養する者が第1号、第2号に該当するとき

(減免する会費)
第3.申請のあった年度(以下「当該年度」という)の会費を減免対象会費とする。
ただし、当該年度の会費が既に納入されている場合は次年度の会費を減免対象とする。
 2 会費未納の者からの申請があった場合、未納分の会費納入を確認したのち、当該年度の会費を減免する。

(申請方法)
第4.専用の申請書(様式1)に記入し、市町村役場又はハローワーク等の公的機関が発行する罹災証明書や各種証明書(写し可)と共に提出する。
 2 申請書の提出先は本会事務所とし、以下の各号のいずれかによるものとする。
(1)郵送
 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5-14 ディアマントビル6階
 公益社団法人日本看護科学学会 会員管理 係
 電話:03-3525-8428
(2)E-mailに添付
 E-mail:office@jans.or.jp

(審査・決定)
第5.申請書が提出されたときに、理事会で審査し決定する。
 2 会費減免が承認されたとき、本会は申請者に通知する。

(改変等)
第6.この要綱の改正は、理事会の決議により行う。
 2 本要綱は広く会員に公開しなければならない。

附則
この申し合わせ事項は2018年4月1日から適用する。

附則
この要綱は2025年1月1日から適用する。

様式1 公益社団法人日本看護科学学会 会費減免申込書

様式1(PDF) 様式1(WORD)